日本では2004年12月から、一般企業が保管するPCB廃棄物の無害化処理の広域処理が始まりました。PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、変圧器や電力用コンデンサに使用される絶縁油に微量に混入していることがあります。この記事では、PCB廃棄物の管理、法律、処理施設の限定と高額な処理費用について詳しく解説します。
Contents
1. PCB特別措置法
2001年7月に施行された「PCB特別措置法」により、PCB廃棄物保管事業者は、2016年7月までに保管しているPCBを処理することが義務づけられました。しかし、処理が進まず、特別措置法の期限は2027年3月までに改正されました。
2. 絶縁油のPCB含有
変圧器や電力用コンデンサの絶縁油に微量のPCBが混入していることが判明しました。これに伴い、電気関係報告規則も改正され、現在設置または予備として保有しているこれらの機器で、PCBを含有する絶縁油を使用している場合、届出の義務が課せられました。試料1kgにつき0.5mg以下の絶縁油以外のものが、PCBを含有する絶縁油と定義されています。
3. 実例と処理費用
ある事例では、変圧器の絶縁油の劣化診断を行ったところ、1台の変圧器から12mg/kgの含有が判明しました。この結果を基に、所轄産業保安監督部長に届け出ました。しかし、処理には高額なコストがかかります。例えば、100kVAの変圧器1台の処理には約190万円かかります。
4. 処理施設の限定
処理施設は全国で5か所しかないため、処理が思うように進まないのが現状です。これが、期限内に処理が困難となる一因となっています。
まとめ
PCBは、絶縁油に微量に混入する可能性があり、その管理と処理は重要な社会問題となっています。高額な処理費用と限定された処理施設により、期限内の処理が困難となっており、今後の対策が待たれます。政府、企業、そして私たち一人一人が、この問題にどのように取り組んでいくべきか、考えを深めていく必要があります。
Q&A
Q1: PCB特別措置法とは何ですか?
A:PCB特別措置法は、2001年7月に施行された法律で、PCB廃棄物保管事業者に対し、2016年7月までに保管しているPCBを処理することを義務づけています。しかしながら、処理が進まない状況から、この期限は後に2027年3月までに延長されました。
Q2: PCBが含有されていると判明した場合、何か義務がありますか?
A:はい、PCBが含有されていると判明した場合、電気関係報告規則に基づき、所轄の産業保安監督部長に届出する義務があります。特に、絶縁油に微量のPCBが含まれている変圧器や電力用コンデンサなどを保有または使用している場合、この義務が発生します。
Q3: PCB廃棄物の処理にはどれくらいの費用がかかりますか?
A:PCB廃棄物の処理費用は非常に高額です。例えば、100kVAの変圧器一台の処理には約190万円が必要とされます。この高額な処理費用が、期限内の適切な処理を困難にしています。




